校長会活動方針

  1. 基本方針
     義務教育の責任を直接担うという使命感のもとに、会員相互が親和協力し、教育諸条件の整備、教職員の社会的・経済的地位の向上を図り、本市小中学校教育の振興に努める。
  2. 活動の重点
    (1) 組織活動の充実強化
     ・ 小中学校間及び地域別間の連帯強化に努める。
     ・ 教育関係機関及び関係諸団体との連携強化に努める。特に県校長会との連携を維持し、協議を継続する。
     ・ 学校運営協議会との連携に努めると共に、組織の見直しを図る
     ・ 教職員組織の充実に務める。
    (2) 教育条件の整備
     ・ 教育環境の整備・改善に努める。
     ・ 教育予算の拡充に努める。
     ・ 学校の防犯・防災・安全対策の強化に努める。
    (3) 教職員の福利更生の推進
     ・ 職責に見合う待遇改善に努める。
     ・ 再雇用・再任用制度の積極的活用に努める。

千葉市中学校長会

【千葉市中学校長会 会則】

第一章 総則

(名称・事務局)
第1条 
 この会は千葉市中学校長会といい、事務局を千葉市教育会館内に置く。
(目的)
第2条 
 この会は、会員の親和協力のもと、教育の近代化を目指し、教育諸条件の整備改善、教職員の社会的・経済的地位の向上を図り、もって本市中学校教育の振興に努める。
(事業)
第3条
 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 教育振興に関する世論の喚起に関すること。
 (2) 教育諸条件の整備改善に関すること。
 (3) 教職員の地位向上と待遇の改善に関すること。
 (4) 会員の親睦に関すること。
 (5) その他本会の目的達成に関すること。
(会員・組織)
第4条
 この会は、千葉市の公立中学校長(養護学校長を含む)をもって組織する。
第5条
 第3条の事業を遂行するため、幹事会・役員会を設ける。なお、必要に応じ特別委員会を設けることができる。
第6条
 幹事会の承認により、千葉市小学校長会と合同で各種会議を開催する。

第二章 役員

(役員)
第7条
 この会は、次の役員を置く。
 (1) 会 長    1名
 (2) 副会長   若干名
 (3) 総務委員長  1名
 (4) 総務副委員長 1名
 (5) 会 計    1名
 (6) 監 査   若干名
(役員の選出)
第8条
 この会の役員および関係団体の代表役員(候補も含む)は、総会で決める。
(役員の職務)
第9条
 役員の職務は次のごとく定める。
 (1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその代理をする。
 (3) 総務委員長は庶務を統括する。
 (4) 監査は、経理を監査する。
(役員の任期)
第10条
 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第三章 会議

(会議の種別招集)
第11条
 この会の会議は、総会・幹事会・役員会とし、会長が招集する。
(総会)
第12条
 定期総会は、毎年1回、年度のはじめに開催する。ただし、幹事会の議を経て、臨時に開催することができる。
第13条
 総会は次のことを行う。
 (1) 会則の制定・変更、予算・決算の審議、役員の選出、その他重要事項の審議。
 (2) 人事異動方針・教育予算など、市・県との折衝事項の審議。
 (3) その他、必要と認めた事項。
(幹事会)
第14条
 幹事会は、会長・副会長・総務委員長・総務副委員長・総務委員・その他会長が必要と認めた者をもって構成する。なお、総務副委員長及び総務委員は庶務・会計を担当する。
第15条
 幹事会は、定例に開く。会長が必要と認めたときは、臨時に開くことができる。
第16条
 幹事会は次のことを行う。
 (1) 総会提出議案の審議。
 (2) 会の運営に関すること。
 (3) その他、会務執行に関すること。
(役員会)
第17条
 役員会は、会長・副会長・総務委員長・その他会長が必要と認めた者をもって構成する。
第18条
 役員会は、原則として毎月開き、幹事会から委任された事項及びその他の会務の執行にあたる。

第四章 事務局

(事務局)
第19条
 この会に事務局をおく。事務局規程は別に定める。

第五章 会計

(経費)
第20条
 この会の経費は、会費その他をもってあてる。
(会費)
第21条
 会費は、別に定める。
(会計年度)
第22条
 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

附則

この会則は、昭和57年 4月 1日から施行する。
この会則は、昭和58年 4月 8日から施行する。
この会則は、昭和59年 4月10日から施行する。
この会則は、昭和63年 4月10日から施行する。
この会則は、平成 2年 4月10日から施行する。
この会則は、平成 5年 4月 9日から施行する。
この会則は、平成 7年 4月10日から施行する。
この会則は、平成11年 4月 9日から施行する。
この会則は、平成14年 4月10日から施行する。
この会則は、平成17年 4月 1日から施行する。
この会則は、平成20年 4月 1日から施行する。
この会則は、平成30年 4月 1日から施行する。

【千葉市小中学校長会 事務局規程】

第1条
 会則第19条による事務局規程は、次のとおりに定める。
第2条
 事務局に事務局長及び事務員をおく。
第3条
 事務局長は、会長が任免する。事務員は事務局長の具申に基づき会長が任免する。
第4条
 事務局長は、会長の命により、会務・会計を処理する。事務員は、事務局長の命により事務に従事する。
第5条
 事務局職員の勤務条件は、別に定める。
附則
 本規程は、平成11年 4月 9日から施行する。

千葉市小学校長会

【千葉市小学校長会 会則】

第一章 総則

(名称・事務局)
第1条 
 この会は千葉市中学校長会といい、事務局を千葉市教育会館内に置く。
(目的)
第2条 
 この会は、会員の親和協力のもと、教育の近代化を目指し、教育諸条件の整備改善、教職員の社会的・経済的地位の向上を図り、もって本市中学校教育の振興に努める。
(事業)
第3条
 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 教育振興に関する世論の喚起に関すること。
 (2) 教育諸条件の整備改善に関すること。
 (3) 教職員の地位向上と待遇の改善に関すること。
 (4) 会員の親睦に関すること。
 (5) その他本会の目的達成に関すること。
(会員・組織)
第4条
 この会は、千葉市の公立中学校長(養護学校長を含む)をもって組織する。
第5条
 第3条の事業を遂行するため、幹事会・役員会を設ける。なお、必要に応じ特別委員会を設けることができる。
第6条
 幹事会の承認により、千葉市小学校長会と合同で各種会議を開催する。

第二章 役員

(役員)
第7条
 この会は、次の役員を置く。
 (1) 会 長    1名
 (2) 副会長   若干名
 (3) 総務委員長  1名
 (4) 総務副委員長 1名
 (5) 会 計    1名
 (6) 監 査   若干名
(役員の選出)
第8条
 この会の役員および関係団体の代表役員(候補も含む)は、総会で決める。
(役員の職務)
第9条
 役員の職務は次のごとく定める。
 (1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその代理をする。
 (3) 総務委員長は庶務を統括する。
 (4) 監査は、経理を監査する。
(役員の任期)
第10条
 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第三章 会議

(会議の種別招集)
第11条
 この会の会議は、総会・幹事会・役員会とし、会長が招集する。
(総会)
第12条
 定期総会は、毎年1回、年度のはじめに開催する。ただし、幹事会の議を経て、臨時に開催することができる。
第13条
 総会は次のことを行う。
 (1) 会則の制定・変更、予算・決算の審議、役員の選出、その他重要事項の審議。
 (2) 人事異動方針・教育予算など、市・県との折衝事項の審議。
 (3) その他、必要と認めた事項。
(幹事会)
第14条
 幹事会は、会長・副会長・総務委員長・総務副委員長・総務委員・その他会長が必要と認めた者をもって構成する。なお、総務副委員長及び総務委員は庶務・会計を担当する。
第15条
 幹事会は、定例に開く。会長が必要と認めたときは、臨時に開くことができる。
第16条
 幹事会は次のことを行う。
 (1) 総会提出議案の審議。
 (2) 会の運営に関すること。
 (3) その他、会務執行に関すること。
(役員会)
第17条
 役員会は、会長・副会長・総務委員長・その他会長が必要と認めた者をもって構成する。
第18条
 役員会は、原則として毎月開き、幹事会から委任された事項及びその他の会務の執行にあたる。

第四章 事務局

(事務局)
第19条
 この会に事務局をおく。事務局規程は別に定める。

第五章 会計

(経費)
第20条
 この会の経費は、会費その他をもってあてる。
(会費)
第21条
 会費は、別に定める。
(会計年度)
第22条
 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

附則

この会則は、昭和57年 4月 1日から施行する。
この会則は、昭和58年 4月 8日から施行する。
この会則は、昭和63年 4月 8日から施行する。
この会則は、平成 2年 4月 8日から施行する。
この会則は、平成 5年 4月 9日から施行する。
この会則は、平成 7年 4月10日から施行する。
この会則は、平成 9年 4月10日から施行する。
この会則は、平成10年 4月 9日から施行する。
この会則は、平成11年 4月 9日から施行する。
この会則は、平成13年 4月10日から施行する。
この会則は、平成14年 4月10日から施行する。
この会則は、平成17年 4月 1日から施行する。
この会則は、平成20年 4月 1日から施行する。
この会則は、平成30年 4月 1日から施行する。

【千葉市小中学校長会 事務局規程】

第1条
 会則第19条による事務局規程は、次のとおりに定める。
第2条
 事務局に事務局長及び事務員をおく。
第3条
 事務局長は、会長が任免する。事務員は事務局長の具申に基づき会長が任免する。
第4条
 事務局長は、会長の命により、会務・会計を処理する。事務員は、事務局長の命により事務に従事する。
第5条
 事務局職員の勤務条件は、別に定める。
附則
 本規程は、平成11年 4月 9日から施行する。

運営協議会活動方針 ※参考資料

  1. 基本方針
     義務教育の責任を直接担うという使命感のもとに、校長としての職能の向上、学校運営に関する調査研究を行い、「人間尊重の教育」を基調とする本市教育の振興と発展に寄与するとともに各学校運営の充実に努める。
  2. 活動の
    (1) 組織活動の充実強化
     ・ 専門委員会活動の充実に努める。
     ・ 小中学校間及び地域別間の連携強化に努める。
     ・ 小中学校長会との連携に努めると共に、組織の見直しを図る。
     ・ 関係機関及び諸団体との連携強化を図るため、協議を継続する。
    (2) 教育条件の整備
     ・ 創意工夫を生かした教育課程の編制・実施に努める。
     ・ 新しい教育課程に対応した教育活動の充実に努める。
     ・ 特別支援教育の充実に努める。
     ・ 生徒指導・進路指導の充実に努める。
     ・ 健康・安全教育の充実に努める。
    (3) 教職員研修の充実
     ・ 校長の組織的研修の見直しを図り、更なる充実に努める。
     ・ 校内研修の充実に努める。
     ・ 新しい教育の実施に伴う研修の充実に努める。
     ・ 初任者研修及び教職経験者研修の充実に努める。